中華人民共和国向け輸出活水産物の目視検査 | ||||||
平成26年8月1日より中国に向けて輸出される活水産物については、「中華人民共和国向け輸出活水産物の取扱要綱」(作成日:平成26年7月17日、最終更新日:令和2年12月21日)に従い、輸出証明書の発行が必要となります。当協会は輸出証明書に必要な魚病検査を実施する機関「中国向け輸出水産物検査機関」として平成26年7月30日に農林水産省水産庁加工流通課長より認定されておりますので、検査が必要な時にはお問合せください。詳しくは農林水産省HP証明書や施設認定の申請:農林水産省 (maff.go.jp)より“中華人民共和国”の“活水産物”をご確認ください。 ※衛生証明書の発行は行っておりません。管轄の都道府県にお問合せください。 |
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◆検体について | ||||||
わが国から中華人民共和国へ輸出される活水産物(魚類、貝類、甲殻類)が対象となります。申請品目1件につき3~8個体(申請品目ごとに1ロットとし、ロットあたりの輸出個体数による)の検査となります。当協会で検査を希望かつ検体送付をご希望の場合には、活状態で検査希望日の午前中に届くように送付してください。なお、送料はご依頼者様の負担となります。 | ||||||
◆検査の方法 | ||||||
農林水産省「中華人民共和国向け輸出活水産物の取扱要綱」の別添2「中国向け輸出活水産物の目視検査手順」に準じて魚病検査を行う。 | ||||||
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◆検査料金 | ||||||
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※金額は10%の税込価格 | ||||||
※2.について、現地検査を希望する場合は上記検査料金のほかに交通費・宿泊費(実費)等を加算します。 | ||||||
◆申込方法 | ||||||
先ずはお電話(03-6280-5033)ください。現地検査をご希望の際は検査員を確保するためお早めにご相談ください。お電話にて検査希望日など伺った後、申込書のご提出をお願い致します。なお申込書は検査前日の16時(土・日・祝・会社の定める休日を除く)までにFAX(03-6280-5034)もしくは e-mail( )に添付でお送りください。 |
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◆検査結果 | ||||||
検査終了後、速やかに別紙様式7「中国向け輸出活水産物の目視検査実施報告書」に基づき検査結果を発行致します。 | ||||||
◆申込書準備中 | ||||||
※お電話(03-6280-5033)またはメール( )(※アドレスをクリック、もしくはアットを@にし、お送りください)にてお問い合わせください。 | ||||||